自主行動規範

合法性・持続可能性の証明、間伐材の確認及び発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範

全国国有林造林生産業連絡協議会
平成24年10月11日

1 自主行動規範の趣旨

当団体は、以下の政策推進への対応の必要性を踏まえ、

  1. 木材の合法性、持続可能性の証明
  2. コピー用紙の原料となる間伐材及び間伐材を原料としたチップについて、 間伐材由来であるこ との確認
  3. 発電利用に供する木質バイオマスについて、 間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであるこ との証明

に当たっての自主行動規範を制定し、 ここに公表する。

(1) 違法伐採、 国等による環境物品等の調達の推進

平成17年7月に英国で開催されたG8サミットの結果、日本政
府は、 「違法に伐採された木材は使用しない」 という基本的考え方
に基づき、 「日本政府の気候変動イニシアティブ」 において違法伐
採対策に取り組むことを表明した。
このような中、政府は、国等による環境物品等の調達の推進等に
関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調
達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を改定す
ることにより、合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品を
国及び独立行政法人等による調達の対象にするとともに、国等が調
達するコピー用紙について、古紙以外に間伐材を原料と して特に指
定したところである。
このため、違法伐採対策を推進すること、間伐材を原料として使
用したコピー用紙に対する消費者の信頼を得るとともにコピー用
紙の原料と しての間伐材が円滑に供給されることが必要である。
(2) 再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度の推進
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別
措置法」 (平成23年法律第108号)が平成23年8月に成立し、平成2
4年7月1日から施行されたが、これに先立ち、平成24年6月18日
経済産業省告示第139号(以下「告示」という。)が告示された。
この中において、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価
格等が定められ、 木質バイオマスについても、 告示の表第12号に掲
げる「森林における立木竹の伐採又は間伐によ り発生する未利用の
木質バイオマス (輸入されたものを除く。 ) 」 (以下 「間伐材等由来の木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、同表第1 3号に掲げる「木質バイオマス」 (以下「一般木質バイオマス」という。) を電気に変換する設備、同表第14号に掲げる「建設資材廃棄物」 を電気に変換する設備について、 それぞれの区分ごとに調達価格等が定められたところである。
このため、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに発電利用に供する木質バイオマスが円滑に、かつ、秩序をもって供給されることが必要とされている。
2 取組内容
(違法伐採、 国等による環境物品等の調達の推進に関する取組)
(1) 違法伐採に対する反対
当団体は、森林の違法な伐採に反対を表明する。
(2) 政府の取組への協力
当団体は、我が国政府による違法伐採対策の取組を全面的に支持
するとともに、 これに積極的に協力する。
(3) 合法性等の証明された木材 ・ 木材製品の普及の促進
当団体は、合法性・持続可能性の証明された木材・木製品の供給
の促進に向けた普及の推進に努力するものとする。
(4)他の団体との連携
当団体は、 違法伐採対策の実施に当たっては、 他の木材産業関係
団体及びNGO等との連携を図る。
(5) 間伐材を原料と して使用 したコ ピー用紙の普及促進
当団体は、間伐材であることが証明されたコピー用紙の原料とな
る木材の供給等を通じ、間伐材を原料としたコピー用紙の普及促進
に努力するものとする。
(再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に関する取組)
(1 ) 木質バイオマスの発電利用の取組の促進
当団体は、発電利用に供される木質バイオマスの利用を推進することに努めるものとする。
(2) 関係者間の連携
当団体は、発電利用に供される木質バイオマスの安定的な供給等
の観点から、 関係者間での連携を図る。
(3) 既存利用に配慮した木質バイオマスの発電利用の促進
当団体は、発電利用に供される木質バイオマスの利用に当たって
は、既存利用に影響を及ぼさないよう適切に配慮しながらこれを推
進することに努めるものとする。
(共通の取組)
(1) 会員事業者等の認定
林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性・持続可能性
の証明のためのガイドライン」、 「間伐材チップの確認のためのガ
イ ドライン」 及び 「発電利用に供する木質バイオマスの証明のため
のガイドライン」に示した業界団体の評価・認定を得て行う証明方
法(団体認定方式)に即して、 「合法性・持続可能性の証明、間伐
材の確認及び発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業
者等認定実施要領」 を別途定め、 本団体の会員事業者等の認定を行
い、合法性・持続可能性が証明された木材の供給、間伐材であるこ
とが証明されたコ ピー用紙の原料となる木材の供給並びに間伐材
等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスであるこ とが証
明された発電利用に供される木質バイオマスの供給に努めるもの
とする。
(2) 情報の公開
当団体は、 本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。